第1部「消費税の仕組み」編

第2部「インボイス制度」編

07(判決)東京地裁 平成9年(行ウ)第121号 免税事業者裁判の判決文ですわ!

免税事業者の売上に消費税が存在するか争われた裁判の判決。5条の納税義務者(課税対象者)が9条で例外になり存在しませんわ!2審と3審判決も掲載!
第1部「消費税の仕組み」編

07(後編)免税事業者の売上に消費税は存在しないって判決確定済ですわ!

免税事業者は「消費税を納める義務(課税対象者)を免除」で課税対象者ではないから、「売上に消費税は存在しない」って判決確定済ですわ!
第1部「消費税の仕組み」編

07(前編)免税事業者の売上に消費税も益税も存在していませんのよ!

免税事業者は「消費税を納める義務(課税対象者)を免除」で課税対象者ではないから、売上に消費税はもちろん、益税も存在しようがなくってよ!
第1部「消費税の仕組み」編

06消費税は最終的に消費者が負担って、完全な絵空事ですわ!

消費税は消費者だけでなく、事業者との取引にも課税って、範囲が広過ぎ!しかも仕入税額控除した納付額の合計=消費者負担額は絵空事ですわ!
第1部「消費税の仕組み」編

05レシートの消費税は預り金ではなく、事業者の売上税ですわ!

レシートの「消費税」は事業者の売上税ですわ!しかも「事業者が消費者に税率通りに転嫁している」が前提ですけど、そうとは限りませんのよ!
第1部「消費税の仕組み」編

04「消費税は間接税」は「預り金」の誤認を招く分類ですわ!

「消費税は実質負担者と納税義務者が異なるから間接税」は「実質負担者が税を納めないといけない人」=「預り金」の誤認を招く分類ですわ!
第2部「インボイス制度」編

03(判決)東京地裁 平成元年(ワ)第5194号 預り金裁判の判決文ですわ!

消費税の納税義務者が消費者(預り金)なのか等が争われた裁判の判決。仕入税額控除や免税業者の判決もあってインボイス制度の理解にもお役立ち!
第1部「消費税の仕組み」編

03消費税は消費者の税金(預り金)ではないって判決確定済ですわ!

1989年に消費税の納税義務者が消費者か事業者か争われた裁判で「納税義務者=事業者」で「消費者の税金(預り金)ではない」って判決確定済ですわ!
第1部「消費税の仕組み」編

02消費税を預り金の入湯税と比べたら…預り金ではなくってよ!

入湯税は温泉客の税金で温泉事業者が納付する預り金。消費税も消費者の…え? 事業者の税金で事業者が納付するから預り金ではないですってェ!?
第1部「消費税の仕組み」編

01消費税は消費者の税金(預り金)ではないってホントですの?

消費税は消費者の税金(預り金)って常識でしょ!って思っているアナタ! ヨウイチくんとウサコちゃんと一緒にその常識をひっくり返しちゃいましょう!