第3部「消費税の正体」編

15消費税は輸出は無税で国内取引から富を移転する不公平税制!

15消費税は輸出は無税で国内取引から富を移転する不公平税制!
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始まりますわよ

国が直接税の付加価値(売上-仕入)税である消費税をどうして間接税、つまり税法で定められた納税義務者(課税対象者=税負担者)以外の第三者で法的義務を何ら負わない「実質負担者=価格支払者」があたかも税負担者であると「説明」だけで誤認させるのか…その誤認で可能になっている「消費税の免除」が消費税法にありましたわよ!

「消費税は間接税」が前提で「税が免除」される○○!

ヨウイチ
ヨウイチ

さて、国がなぜ直接税の付加価値税である消費税を、国民には間接税と説明するのか…分かるかい?

ウサコ
ウサコ

う~ん…分からなけいけど、そこまでするという事は、そうするメリットがあるって事だよね。つまり「消費税は間接税」という前提によって可能になっている何かがある…?

ヨウイチ
ヨウイチ

ナイス、ウサコ! そうなんだ。それが消費税法第7条と第8条だよ。

  • 第七条(輸出免税等)
    事業者(中略)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する
     本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  • 第八条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
    輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(中略)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(中略)を行つた場合(中略)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する
ウサコ
ウサコ

第7条と第8条は、第9条(免税事業者)の「納税義務の免除」とは文言が違って「消費税を免除」なのね。ポイントは…輸出だ!

ヨウイチ
ヨウイチ

そうなんだ。ちなみに第8条の「輸出物品販売場を経営する事業者」は「免税店(Tax-Free Shop、消費税を免除して販売)」だね。

ウサコ
ウサコ

第9条(免税事業者)の「納税義務の免除」って、第5条(納税義務者)の例外規定で「消費税の課税対象者ではない」だったよね。第7条と8条はどう違うんだろう?

ヨウイチ
ヨウイチ

第7条と8条は「納税義務」はそのままだ。つまり、第4条「課税物件」の売上に消費税(売上税)は発生する。その条件の下で、消費税が免除される。実務的には消費税率0%扱いだ。

ウサコ
ウサコ

0%!? じゃあ、第7条と8条の事業者さんは、千円でも百万円でも幾らで販売しても、消費税(売上税)は0円ってこと!?

ヨウイチ
ヨウイチ

その通り。そして、なぜそうなっているのかと言うと「消費税は間接税」を前提にしているからなんだよ。

ウサコ
ウサコ

えッ? あ、そうか!「消費税は間接税」なら輸出買手さん国外の人だから国内法を適用できないって理屈なのね!!

消費税(売上税)が免除で、納税額がマイナス仕入税額?

ヨウイチ
ヨウイチ

その理屈はもっともらしいけど、実は「一般的に間接税に分類されている」付加価値税を採用している国同士での「仕向け地主義」に基づいている。輸出取引においては自国と他国の2国を経由するから、2国とも付加価値税を課すのではなく、どちらか片方のみで課税するという「国境調整」が必要、とされている。

ウサコ
ウサコ

どちらかということは、輸出国で課税するか、輸入国で課税するか、ね。

ヨウイチ
ヨウイチ

輸出国での課税権を認めるのが「源泉地主義」、輸入国での課税権を認めるのが「仕向け地主義」だね。
・源泉地主義 輸出国で課税 輸入国では課税しない
・仕向地主義 輸出国では税を免除 輸入国で課税(仕向け地の付加価値税)

ウサコ
ウサコ

つまり、後者の「仕向け地主義」=「消費地での課税」が採用されているのね。

ヨウイチ
ヨウイチ

うん。「仕向け地主義」が1947年のGATT(関税および貿易に関する一般協定)*で、国際的原則として承認されたからね。日本もこれに倣っているんだ。
*条約作成が1947年、体制発足は1948年。日本は1955年に加盟。

ウサコ
ウサコ

という事は、輸出で「消費税(売上税)免除」するために「消費地での課税」が必要で、その根拠が「消費税は間接税」という理屈だったのね…

ヨウイチ
ヨウイチ

国内取引における「消費税(付加価値税)は直接税」を輸出にも適用していたら、現行の「輸出のみ消費税(売上税)を免除」は不可能だからね。だから、どうしても「消費税(付加価値税)は間接税」でなければならないんだ。

ウサコ
ウサコ

でも、そうすると日本だけの問題じゃないのね…75年以上も前から蔓延はびこっているなんて。

ヨウイチ
ヨウイチ

消費税を廃止して、アメリカのように付加価値税の不採用国になれば良いわけだから、がんばろう。では「消費税(売上税)を免除」で何が起きるのか、具体的に見ていこう。

【事業者の売上構成】消費税導入前
売上
仕入粗利(付加価値)
利益人件費等
【課税事業者の売上構成】税率通り価格転嫁時、売上税額分増収
税込売上
税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕入
税額
税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
消費税
納税額
税抜経理
の利益
売上税額税抜粗利(付加価値)
ウサコ
ウサコ

↑通常の国内取引の価格構成図はこれよね。「売上税免除」で売上税額=0円になるということは…↓

【課税事業者の売上構成】税率通り価格転嫁時、売上税額分増収
税込売上
税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕入
税額
税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
消費税
納税額
税抜経理
の利益
売上税額税抜粗利(付加価値)
【課税事業者の売上構成】輸出免税時 売上税額=0
税込売上は同じ or 税込売上を売上税額分、下げる
税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕税税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
税抜経理の利益
税抜粗利(付加価値)
*消費税納税額0-仕入税額=仕入税額
ウサコ
ウサコ

↑あ、アァあれレレぇェ~!? 税抜き>税込みになっちゃったぁ???

ヨウイチ
ヨウイチ

消費税納税額=売上税額-仕入税額だから、売上税額=0にすると、必ず
消費税納税額=0-仕入税額=マイナス仕入税額 になるからね。

ウサコ
ウサコ

う~ん。不思議思議 摩訶不思議 フ~マ~♪ だよン
(青色焼結男シャイダー敵組織フーマの「不思議ソング」正しくは”ルワ“だそうですね)

ヨウイチ
ヨウイチ

なお、売上税額の免除で税込売上(売上総額)をどうするかは2つの考え方がある。
【売上総額1100万円=売上税額100万円+税抜売上1000万円の時】
(1)売上総額は同じ。税込み経理(総額主義)で直接税の視点
 売上税額=売上総額*消費税率/(消費税率+100)で、消費税率0%で0円。
 売上総額1100万円=売上税額0円+税抜売上1100万円。
(2)売上総額を変える。税抜き経理で間接税の視点
 売上税額(仮受消費税)を受け取れないから 売上総額を売上税額分、下げる。
 売上総額1000万円=(税抜)売上1000万円(元から売上1000万円に見えてる)
どちらの場合でも売上構成図は同じだけど、売上総額、つまり販売価格が変わるから、純利益には違いが生じるよ。

ウサコ
ウサコ

消費税法には価格転嫁の規定が無いから、販売価格は(1)でも(2)でも、或いはその中間でも(1)以上でも(2)未満でも良いのよね。とにかく、幾らで販売しても売上税額=0と、消費税納税額=マイナス仕入税額の2点は変わらないものね。

ヨウイチ
ヨウイチ

全くだね。(1)は直接税の視点、(2)は間接税の視点で、税抜き経理に慣れた(2)の間接税視点の場合、無条件に「売上税額分を値下げ」で考えてしまうけれども、そうしなければならない義理も義務も、輸出企業には無いからね。

ウサコ
ウサコ

それで、マイナスになった消費税納税額(=マイナス仕入税額)はどうなるの?
マイナスだから、税務署に納付するなんて、出来ないよね?

仕入税額が「還付申告」で還付されて、納税額は0円!

ヨウイチ
ヨウイチ

そのマイナス仕入税額の扱いが「輸出免税」の肝で、目的と言っても良い。それこそが「輸出免税」の金銭的なメリットなんだ。

ウサコ
ウサコ

ど…どういう事?

ヨウイチ
ヨウイチ

「還付申告」で仕入税額を還付してもらえる。

ウサコ
ウサコ

?、?、?…ほぇ…ええええっぇぇぇぇエェぇええええッツ!!!???
そ…それは、確かにマイナスだけど…だから…って、えぇぇェぇぇ???

ヨウイチ
ヨウイチ

ここで重要なのは、還付元は税務署で、仕入先からではないという点だ。仕入先に支払った税込仕入額、例えばそれが330万円だとして、仕入先から仕入税額の30万円(=仕入先の売上税額)が戻ってくるんじゃないんだ。

  • 第五十二条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
    第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第四十五条第一項第五号に掲げる不足額(売上税額-仕入税額でマイナスになった金額)の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する
ウサコ
ウサコ

それって、アレだよね。お店で110円の水を買った時、
誤:100円の水を買って消費税10円を払った
正:110円の水を買った からだよね。
買手の支払代金に消費税は存在しない…売手さんの売上が課税物件だから。

ヨウイチ
ヨウイチ

仕入税額は、あくまでも自分の支払代金から算出した「仕入先の売上税相当額」で、仕入先に消費税そのものを払ってはいないからね。したがって、仕入先からの「返金」ではなく、税務署からの「還付」になるんだけど、例えば、売上総額1100万円、税込仕入330万円で「返金」と「還付」を較べると、どうなるかな?

ウサコ
ウサコ

もしも仕入先さんからの「返金」だったら、返金後は、
支払代金:330万円→300万円、利益:30万円プラス、売上総額:変わらず
でも、税務署さんからの「還付」だったら、還付後は、
支払代金:変わらず、利益:変わらず、売上総額1100万円+還付額30万円
…って…アレ?…増えてる! こ、これって…も、もしかしてェ!?

ヨウイチ
ヨウイチ

その「もしかして」なんだよ。税務署からの「還付」は、輸出企業にとっては、元の売上とは別の新たな「収益」なんだ。

ウサコ
ウサコ

つ…つまり、輸出取引は必ず仕入税額分の「還付金」という、え~っと…そう! 補助金がもらえるってことぉぉおおオおおぉ!!??

ヨウイチ
ヨウイチ

国から(税務署を経由して)支給されるお金、という意味では確かに実質、補助金と言って良いだろうね。輸出をすれば確実!そうコーラを飲んだらゲップが出るっていうくらい確実じゃッ!…というところかな。

【課税事業者の売上構成】税率通り価格転嫁時、売上税額分増収
税込売上
税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕入
税額
税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
消費税
納税額
税抜経理
の利益
売上税額税抜粗利(付加価値)
【課税事業者の売上構成】輸出免税時 売上税額=0
税込売上は同じ or 税込売上を売上税額分、下げる
税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕税税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
税抜経理の利益
税抜粗利(付加価値)
*消費税納税額0-仕入税額=仕入税額
【課税事業者の売上構成】輸出免税時 売上税額=0 輸出還付金
税込売上は同じ or 税込売上を売上税額分、下げる



税込仕入税込粗利(付加価値)
税抜
仕入
仕入
税額
税込経理の利益税無し仕入
(人件費等)
税抜経理の利益
税抜粗利(付加価値)
消費税納税額0-仕入税額+輸出還付金
輸出還付金額=仕入税額
ヨウイチ
ヨウイチ

そして、還付金で、消費税納税額は0円になる。

ウサコ
ウサコ

…あ…アハ…あはハはぁ…これは夢よ、きっと悪い夢を見ているんだわ…そう、目が覚めたらきっと…ちょっと頬をツネって…イタッ夢じゃない!?

ヨウイチ
ヨウイチ

残念だけど、現実なんだ。輸出取引は輸出免税で下記のメリットを享受できる。
・仕入税額分の還付金(元の売上とは別の新たな収益。実質、補助金)
・消費税納税額は0円

ウサコ
ウサコ

…そ…そのメリットは、付加価値税を採用しているすべての国の輸出取引が享受しているのよね?

ヨウイチ
ヨウイチ

そうなんだ。国として「輸出を優遇する」方針があって、その方策として消費税と称する付加価値税が導入されたのなら、まだ話の筋は通るけど、そんな説明は一切されていない。それに付加価値税の輸出免税による輸出の優遇には、他にも絶対に赦せない、不公平な点がある。

ウサコ
ウサコ

輸出取引だけ補助金をもらえるのと、納税額0円ってこと以外の不公平?

ヨウイチ
ヨウイチ

そう、それは…

国内は「赤字でも納付」、輸出は無税の不公平税制!

ヨウイチ
ヨウイチ

これだよ↓

ウサコ
ウサコ

あぁッ、そうだった! 消費税納税額=売上税額-仕入税額 だから、
売上>仕入である限り、赤字という担税力を失った状態でも納税額が発生する、悪税にも劣る残酷税の計算式!

ヨウイチ
ヨウイチ

そのために赤字で消費税を滞納するしかなく、やがて国税庁に財産を差し押さえられ、自ら命を絶った事業者がいるほどの残酷税…ところが、その死神の鎌は、輸出取引には絶対に向けられない

ウサコ
ウサコ

死神の鎌を無効化ブロックして、消費税納税額を0円にする「輸出免税

ヨウイチ
ヨウイチ

国内取引は無防備で地雷原を歩かされるのに、輸出取引は完全に安全な装甲車でリスクゼロで運ばれているようなものだ。輸出取引が悪いんじゃあない、こんな不公平な仕組みを内包している、消費税を含めた付加価値税は「間接税」という恣意的な分類を画策して広めている者達なんだ。

  • 『悪』の定義とは?
    様々あろうが、有名どころである「ジョジョの奇妙な冒険」から引用しようッ!
    この世界には『悪』も『吐き気を催す邪悪』も存在するッ!!!

    ~第3部 空条承太郎~
    『悪』とはてめー自身のためだけに、弱者を利用し、ふみつけるやつのことだ!!
    ~第5部 ブローノ・ブチャラティ~
    吐き気を催す邪悪とはッ!なにも知らぬ無知なる者を利用する事だ……!!
    自分の利益だけのために利用する事だ…
ウサコ
ウサコ

国内取引は「赤字でも納付」、輸出は「無税で仕入税額を還付」する消費税は、間違っても「公平」「中立」だなんて、言えないよね。

ヨウイチ
ヨウイチ

そして消費税が『悪』であり『吐き気を催す邪悪』である証拠がもう一つある。

還付の仕入税額は、仕入先を含めた商流の納税額合計!

ヨウイチ
ヨウイチ

輸出取引では、輸出業者商流の最後の事業者だ。そして、輸出免税売上税額=0になるから、下表のようになる。

輸出免税時 全商流100%転嫁時 (国の前提:製造業者は魔法使い) 輸出の売上税額=0
商流区分販売価格(税込売上)売上
税額
価格
転嫁
納税額
税込仕入税込粗利事業者税務署合計
税抜仕入税額税抜粗利税額
製造業者仕入500


700


0
売上5,000500500500
5,500
卸売業者仕入5,500200
売上5,0005002,000200700700
7,700
輸出業者
仕入7,700700
▲仕入
税額
700
輸出
還付金
売上7,0007003,00030001,000
11,000
輸入者支払11,000実質負担納税額合計
実質負担0
 実質負担=納税額合計にするため、製造業者の前段階は亡き者にした
※輸出業者の収入は、税込売上+輸出還付金 (理論上は商流のすべての国内取引事業者の納税額合計)
*輸入国がVAT採用国の場合、輸入時に関税とは別に輸入国のVATを支払う (輸入時のVATは仕入税額控除が可能)
ウサコ
ウサコ

消費税納税額=売上税額-仕入税額 だから、輸出業者さんの納税額はマイナス仕入税額になるわよね。

ヨウイチ
ヨウイチ

そして、商流の納税額合計を見て欲しい。

ウサコ
ウサコ

…え? 合計額がゼロということは…製造業者さんと卸売業者さんの納税額合計=輸出業者さんのマイナス仕入税額!?

ヨウイチ
ヨウイチ

そうなんだ。消費税納税額は、商流上の売上税額の累積を排除するために、
消費税納税額=売上税額-仕入税額
      =自分の売上税額-仕入先の売上税額 なんだ。
表では事業者が3社だから、A→B→C社で、最初のA社は仕入無しの魔法使いだとして、3社の仕入税額・売上税額・消費税納税額はどうなるかな?

ウサコ
ウサコ

え~っと…

A 仕入税A=0    売上税A   消費税納税額A=売上税A
B 仕入税B=売上税A 売上税B   消費税納税額B=売上税B売上税A
C 仕入税C=売上税B 売上税C 消費税納税額C=売上税C売上税B
                   消費税納税額C=売上税B(還付)
そうか、消費税納税額A+B+Cの合計は、

国内取引だと売上税C だけど、輸出取引は売上税Cだから、
輸出取引だと になるのね。その上でC社には売上税Bが還付される…。

ヨウイチ
ヨウイチ

そして、税務署に納付される消費税額(収入)と、還付する消費税額(支出)はどうなるかな?

ウサコ
ウサコ

そりゃ、もちろん!
消費税収入=消費税納税額A+B=売上税A+(売上税B売上税A)=売上税B
消費税支出売上税B(還付金)
…ほェ? C社さんの還付金って…AとB社さんの納税額の合計だ!

ヨウイチ
ヨウイチ

その通り! 実際にはA社にも水光熱費等の仕入税額はあるはずなので、完全に一致はしないんだけど、理論上は、商流の最後の輸出業者を除く全ての事業者の消費税納税額が還付される。

ウサコ
ウサコ

それって…国(税務署)を介した輸出業者への富の移転 だよねっツ!!

ヨウイチ
ヨウイチ

だから『』には絶対に必要だったんだよ。「消費税は間接税」という理屈ロジックが…

ウサコ
ウサコ

な、何てこと…間違っても、どころか、確実にッ! 消費税は「公平」「中立」だなんて、言えないよォ!!

ヨウイチ
ヨウイチ

あぁ、それと「還付」について整理しておこう。
(1)輸出取引 必ず仕入税額が還付
(2)課税事業者 売上<仕入の時に還付(売上額を超える設備投資等)
(3)免税事業者と非課税事業者(医療等) 還付不可

ウサコ
ウサコ

(1)は恣意的に「売上税を免除」しているから、そこが不公平なんだよね。
(2)は当然よね。
(3)の「納税義務を免除」と非課税(課税対象の国内取引だけど消費税を課さない)は、どうして還付不可なのかしら?

ヨウイチ
ヨウイチ

(1)は0円売上税存在
(3)は課税物件の売上に消費税=売上税が存在しない0円ですらないんだ。

ウサコ
ウサコ

消費税納税額=売上税額-仕入税額。
(1)は売上税額=0円 だから、引き算が出来るけど
(3)は「引き算の対象が存在しない」から引き算が出来ないって事?

ヨウイチ
ヨウイチ

その通り。「免税事業者に仕入税額が還付されないのはおかしい」という意見があるけど、そういう事なんだ。(免税事業者に益税は存在しない証拠でもある)

主要3税 (所得税、法人税、消費税) で最も還付率が高い税!

ヨウイチ
ヨウイチ

さて、実際の消費税の還付率は、国税庁「統計年報」の「総括」に「収納済額」と「還付済額」の記載があるんだけど、還付の内訳は無いので(1)輸出取引も(2)課税事業者の売上<仕入も一緒になっている。そのグラフがコレ↓(3秒表示)

消費税_収納_還付_還付率
元画像のダウンロード→ 収納済額のみ 収納ー還付・還付済額・還付率 (収納/還付)のみ GIFアニメ
ウサコ
ウサコ

一旦、収納済額があって、そこから還付済額が差し引かれて税収になるのね。

ヨウイチ
ヨウイチ

うん。グラフには地方消費税分も含めているよ。なお、消費税は国税庁の歳入分の他に、税関(輸入)・総務省・郵便事業(切手)という他省庁からの歳入もある。8%時代で約5兆円、10%で約6兆円だ。肝心の還付率(還付済額/収納済額)は、ここ15年ほどは約25~30%だね。

ウサコ
ウサコ

最新の2021(令和3)年は、収納済額が約35兆円だけど、約9兆円の還付で26兆円(地方税収4兆円込み)にまで下がっちゃうのね。還付率が31%だなんて…

ヨウイチ
ヨウイチ

還付率の母数はもちろん国税庁歳入分のみだよ。さて、この還付率を他の主要3税(所得税と法人税)と比べたグラフがコレ↓(7秒表示)

主要3税の収納ー還付・還付済額・還付率 (還付/収納)
元画像のダウンロード→ 所得税のみ 法人税のみ 消費税のみ GIFアニメ
ウサコ
ウサコ

所得税も法人税もず~っと15%以下なのに、消費税だけ最初っから15%オーバーじゃないッ! アレ? でも法人税の2009(平成21)年度だけ、ピョンと33%に跳ね上がってる?

ヨウイチ
ヨウイチ

それは中小法人等に対して「欠損金の繰戻し還付」つまり前年度が黒字で今年度が赤字だった時に、前年度に納付した法人税の還付を受けられる制度が復活したからだよ(リーマンショックによる景気悪化への対応策、下記リンク先の2)。

ウサコ
ウサコ

そうだったのね…そういう国民を救う「還付」なら大歓迎なんだけどなぁ…

ヨウイチ
ヨウイチ

何にせよ「輸出還付」という要因を抱えている消費税の還付率が、主要3税の中で最も高いというのは事実だね。

ウサコ
ウサコ

結論! 消費税と称する「公平」でも「中立」でもない不公平税制の付加価値税は、速やかに廃止すべ~し!!

ヨウイチ
ヨウイチ

それでは、次回は「雇用形態を変えてしまった消費税」だ。

ウサコ
ウサコ

(どこまで問題があるのかしら…)
うん。Not even justice, I want to get truth! だね!


今回のまとめですわよ

ついに! ついに暴かれた「消費税は間接税」と誤認させる真の目的! それによって可能になる「輸出免税」! 輸出企業への無税化と、仕入先を含む全ての事業者の消費税納税額を還付する富の移転!! こんな不公平税制は、廃止一択ですわ!! 次回も乞うご期待!

つづく

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ヨウイチ
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このブログは3部構成の予定です。各部は「カテゴリー」で分けています。
第1部「消費税の仕組み」編
 検証可能な資料を使って「消費税の仕組み」を説明していきます。
第2部「インボイス制度」編
 10月施行予定の「インボイス制度」の概要と問題点、施行延期策。
第3部「消費税の正体」編
 消費税の問題点を取り上げて、その「正体」に迫ります。
全部で約20回ほどの予定です。最後までお付き合い頂けましたら、幸いです。